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安部首相に法令違反の疑い!美容室でのカットは違法 [国内ニュース]

安倍晋三首相に法令違反問題が浮上しているらしい。

その理由が妻の昭恵さんから勧められている「美容室でのヘアカット」にあるという。

確か理容店と美容店の違いって、髭剃りができるか否かだったような気がするが、男が美容室に言ってはいけないのだろうか。

一体どういうことなのか詳しく調べてみた。

根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知。

ここには「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということが書かれているらしい。

男性のカットは本来的には理容所で行われるべきらしく、カットのみという行為は美容所では行って良いとはなっていないらしい。
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だから男が

「お客さーん、今日はどんな感じぃ?」

とチャラい美容師に

「そうっすね、前髪揃えてもらうだけでいいっす」

というのは違法ということになる。

ただ、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。

この規則自体、知らない美容室店長も多いらしいので、一般的ではないといえる。

もう時代錯誤の法律ではあるが、今の安倍政権の力を持ってすれば、明日にでも改正可能かも知れない。
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